各種保険診療について

整骨院でも健康保険が使えます!

「整骨院は病院ではないから、保険は使えないのでは?」と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
整骨院でも、「骨折」「脱臼」「捻挫」「打撲」「挫傷」などの急性・亜急性の外傷(ケガ)に対しては健康保険が使用できます。

保険診療につきましては、2022年3月31日と4月13日のInstagramもご覧ください。
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保険が適用となる症状

  • 転んで手をついて
    手首を骨折した

  • スポーツ中に
    足を捻った

  • 段差につまづいて
    すねを強打した

  • 階段で足を滑らせ
    踏ん張った時
    肉離れした

整骨院でも保険が使えるの?

整骨院での施術では各種健康保険が使用できる場合があります。

では、使用できる保険の種類にはどのようなものがあるのでしょうか。
そして、どのようなケガの場合に保険が適用されるのでしょうか。

 

【使用できる健康保険の種類】

●国民健康保険

●全国健康保険協会(協会けんぽ)

●組合管掌健康保険(組合健保)

●共済組合

●船員保険


整骨院では、健康保険が使用できるかどうかを確認したうえで施術を受けるようにしましょう。

 

【健康保険の適用範囲】

整骨院で各種健康保険が適用される範囲は、「急性・亜急性」の外傷に限られています。

以下がその項目です。
 

◆骨折(初回は応急処置のみ行います)

骨が折れた、ひびが入った

◆脱臼(初回は応急処置のみ行います)

骨が外れた、ずれた

◆捻挫

関節を捻った

◆打撲

強打した、ぶつけた

◆挫傷

肉離れ、筋肉を痛めた

※検査をしたうえで、骨折や脱臼が疑われる場合は応急処置を行います。

骨折・脱臼においては医療機関にて診察を受けていただき、医師の同意のうえで当院で早期回復のための施術を行います。

 
子ども医療費助成受給券・ひとり親家庭等医療費等助成受給券・原爆医療受給券
千葉県重度心身障害者(児)医療費受給券もお使いいただけます

 

ほかにも、首や肩、背中、腰やお尻の痛み、つき指、手首、肘、肩、足首、膝、股関節など関節の痛み、手足のしびれなどもお気軽にご相談ください。

 

【保険診療と自由診療】

下記のような症状は保険適用外となり「自由診療」となります。

 

◆慢性的な首こり、肩こり

◆腰痛(ぎっくり腰を除く)

◆その他リラクゼーション目的の施術

 

「保険診療」と「自由診療」の最も大きな違いは、窓口でのお支払い金額が変わることです。

保険診療の場合、年齢や所得などにより異なりますが、自己負担が施術費用全体の0割~3割となります。それに対して、自由診療は10割負担となります。

交通事故での外傷には自賠責保険が適用されます!

交通事故での外傷の治療には自賠責保険が適用されます。

「自賠責保険」とは、車を購入したときに加入しなければならない「強制保険」ともいわれている保険になります。

この保険は「交通事故被害者の救済」を目的としており、経済的負担を軽減する保険になります。

●追突事故により首や腰を痛めた(むちうち症になった)

●車やバイクと衝突して骨折した

●バイクで転倒して全身を強打した

 
上記のような交通事故による外傷には自賠責保険が適用され、実質負担額0円で施術を受けられます。

交通事故治療を受けるための「交通費」にも自賠責保険は適用されます。

保険会社などとの面倒なやりとりは当院がさせていただきます。
詳しくはお気軽にご相談ください。

※交通事故治療について詳しくはこちら

業務中や通勤中の外傷には労災保険が適用されます!

業務中や通勤の際に外傷を負ってしまった場合は、労災保険が適用されます。

労災保険は労働者の負担の軽減を目的としており、業務中や通勤途中に起きたケガや病気などに対して保険給付を行う制度です。

労災保険は、「業務災害」「通勤災害」の二つが主な給付対象となります。

 

【業務災害】

業務災害とは、業務を行ったうえで負ってしまったケガや病気を指します。

多くの人が労災と聞いたときに思い浮かべる内容は、業務災害に当てはまります。

●業務中に重たいものが落ちてきてその下敷きになりケガをした

●業務中に足場から転落して骨折した

 
このような状況は「業務災害」に当てはまります。

業務災害として認定されるには、業務とそのケガとの因果関係が認められる必要があります。

例えば、所定業務外、就業時間前や残業時のケガや昼休み中のケガなどは、状況によっては認められないケースもあります。

 

【通勤災害】

通勤災害とは、職場への行き帰りの途中に負ってしまったケガを指します。

帰宅途中も通勤災害は認められますが、寄り道をしていた場合などは認められない場合もあります。

通勤災害の適用範囲は、「家と就業場所の移動時」や「就業場所から別の就業場所(支店など)の移動時」となります。

 

労災保険を請求する際には・・・・

まず、事業主に報告しましょう。

労災申請の手続きは労働者やその家族が行うことができますが、会社側で手続きを進めてもらえるケースが多いです。

ケガの状況が労災に適用されるかどうか悩んだ際には、会社内の担当者に相談してみるとよいでしょう。

また「労災指定医療機関」であれば、窓口負担なしで施術や治療を受けられます。

※当院は労災指定医療機関等となりますので、窓口でのお支払いはありません。

労災の申請は、必要な書類も多く面倒だと思うこともあるかもしれません。
手続きなどでお悩みの際には、お気軽にご相談ください。

よくある質問 FAQ

  • 骨折もみてもらえますか?
    骨折と脱臼の場合は医師の同意が必要となりますが、初回の応急処置は可能です。応急処置の後に医療機関をご紹介しますので、診察を受けてもらい同意をいただいてからその後の施術を行います。
  • 交通事故の治療はできますか?
    はい。整骨院でも交通事故による痛みやしびれの施術ができます。来院時に交通事故で自賠責保険を使用する予定であることをお申し出ください。
  • 慢性的な肩こりの施術に保険を使用したいのですが・・・
    整骨院では、急性・亜急性の外傷にのみ健康保険が適用となります。
    そのため、慢性的な症状に対しては保険適用外となります。
  • 傷害保険は使えますか?
    はい。整骨院で「骨折」「脱臼」「打撲」「捻挫」「肉離れ」などのケガの施術を受けられ、傷害保険に加入されている場合には保険金が請求できます。
    詳しくはご来院時にお問い合わせください。

著者 Writer

著者画像
院長:塚原康介
資格:柔道整復師(日本超音波骨軟組織学会会員)
趣味:食べ歩き、スポーツ観戦(特に野球)
特技:バレーボール(中学時千葉県選抜)、関西弁
好きな芸人:ザ・ギース
https://thegeese.jp/profile/

略歴
平成15年 日本柔道整復専門学校卒業
平成22年 つかはら整骨院開院


経歴について詳しくは、Instagramのストーリーズハイライトをご覧ください。
※Instagramはこちら
 

当院のご紹介 About us

院名:つかはら整骨院
住所〒271-0062 千葉県松戸市栄町3丁目182−2
最寄:常磐線「北松戸」駅 西口より徒歩10分
京成バス「北松戸駅入口」バス停より徒歩3分
京成バス「栄町三丁目」バス停より徒歩5分
駐車場:3台分完備
                                 
受付時間
8:30〜
12:30

13:00まで
15:30〜
20:00
※急患の際はお電話ください
休診日:日曜・祝日・水曜午後

【公式】つかはら整骨院Instagramアカウント

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